第二十八条第一項 又は第三十一条第一項の規定に違反して、その名称 又は商号中に訪問販売協会 又は通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
特定商取引に関する法律
#
昭和五十一年法律第五十七号
#
略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
第七十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正