次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
第六条、第十三条の二、第二十一条、第三十四条、第四十四条、第五十二条 又は第五十八条の十の規定に違反したとき。
第十二条の六第一項の規定に違反して、表示をせず、又は不実の表示をしたとき。
第八条第一項 若しくは第二項、第八条の二第一項 若しくは第二項、第十五条第一項から第三項まで、第十五条の二第一項 若しくは第二項、第二十三条第一項 若しくは第二項、第二十三条の二第一項 若しくは第二項、第三十九条第一項から第五項まで、第三十九条の二第一項から第四項まで、第四十七条第一項 若しくは第二項、第四十七条の二第一項 若しくは第二項、第五十七条第一項から第三項まで、第五十七条の二第一項 若しくは第二項、第五十八条の十三第一項 若しくは第二項 又は第五十八条の十三の二第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。