特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第七十条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条第十三条の二第二十一条第三十四条第四十四条第五十二条 又は第五十八条の十の規定に違反したとき。

二 号

第十二条の六第一項の規定に違反して、表示をせず、又は不実の表示をしたとき。

三 号

第八条第一項 若しくは第二項第八条の二第一項 若しくは第二項第十五条第一項から 第三項まで第十五条の二第一項 若しくは第二項第二十三条第一項 若しくは第二項第二十三条の二第一項 若しくは第二項第三十九条第一項から 第五項まで第三十九条の二第一項から 第四項まで第四十七条第一項 若しくは第二項第四十七条の二第一項 若しくは第二項第五十七条第一項から 第三項まで第五十七条の二第一項 若しくは第二項第五十八条の十三第一項 若しくは第二項 又は第五十八条の十三の二第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。