特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第七十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条第十三条の二第二十一条第三十四条第四十四条第五十二条 又は第五十八条の十の規定に違反したとき。

二 号

第十二条の六第一項の規定に違反して、表示をせず、又は不実の表示をしたとき。

三 号

第八条第一項 若しくは第二項第八条の二第一項 若しくは第二項第十五条第一項から第三項まで第十五条の二第一項 若しくは第二項第二十三条第一項 若しくは第二項第二十三条の二第一項 若しくは第二項第三十九条第一項から第五項まで第三十九条の二第一項から第四項まで第四十七条第一項 若しくは第二項第四十七条の二第一項 若しくは第二項第五十七条第一項から第三項まで第五十七条の二第一項 若しくは第二項第五十八条の十三第一項 若しくは第二項 又は第五十八条の十三の二第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。