特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第三十三条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

この章 並びに第五十八条の二十一第一項 及び第三項 並びに第六十七条第一項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利を含む。以下 この章 及び第五章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下 この章 及び第五十八条の二十一第一項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者 又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくは その役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売 若しくは販売のあつせんをする他の者 又は同種役務の提供 若しくは その役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料 その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部 又は一部をいう。以下 この章 及び第五十八条の二十一第一項第四号において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入 若しくは その役務の対価の支払 又は取引料の提供をいう。以下 この章 及び第五十八条の二十一第一項第四号において同じ。)を伴う その商品の販売 若しくは そのあつせん 又は同種役務の提供 若しくは その役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。

2項

この章 並びに第五十八条の二十一第六十六条第一項 及び第六十七条第一項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号 その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等 一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。

3項

この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。