特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第三十三条の二 # 連鎖販売取引における氏名等の明示

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者 又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者の氏名 又は名称(勧誘者 又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名 又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨 及び当該勧誘に係る商品 又は役務の種類を明らかにしなければならない。