主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項 若しくは第二項の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合 若しくは勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条 若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し 若しくは前条第一項第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部 若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その統括者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。