主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項 若しくは第二項の規定に違反しの規定に違反し 若しくは次に掲げる行為をした場合 又は勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項 若しくは第四項、第三十五条、第三十六条 若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し 若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務 又はその解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくはそのあつせん 又は役務の提供 若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの