特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第三十八条 # 指示等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

主務大臣は、統括者が第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは前条の規定に違反し 若しくは次に掲げる行為をした場合 又は勧誘者が第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条 若しくは第三十六条の三第五項除く)の規定に違反し 若しくは第二号から 第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務 又は その解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、 又は不当に遅延させること。

二 号

その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。

三 号

その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、 当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、 連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、勧誘者が 第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3項

主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二第三十四条第二項から 第四項まで第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

第一項各号に掲げる行為

二 号

その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、 又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、その連鎖販売業に関する事項であつて、 連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

4項

主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項 又は同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から 第四項までの規定に違反した場合において、 連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

5項

主務大臣は、第一項から 第三項までの規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

6項

主務大臣は、第四項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。