統括者 又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくはそのあつせん 又は役務の提供 若しくはそのあつせんを店舗 その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条 及び第三十八条第三項第二号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類 及びその性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及びこれらの内容 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで 及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの