特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第三十四条 # 禁止行為

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

統括者 又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗 その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下 この条 及び第三十八条第三項第二号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

三 号

当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から 第三項まで 及び第四十条の二第一項から 第五項までの規定に関する事項を含む。

四 号
その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 号

前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、 連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

一般連鎖販売業者は、 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

3項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、 又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

4項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店 その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、 公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。