主務大臣は、販売業者 若しくは役務提供事業者が第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項 若しくは第二項、第二十条第一項 若しくは第二十一条の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正 及び購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その販売業者 又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。