特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第二十二条 # 指示等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者が第十六条から 第二十一条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務 又は電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 電話勧誘顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第二十一条第一項第一号から 第五号までに掲げるものを除く)につき、故意に事実を告げないこと。

三 号

電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 電話勧誘顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

四 号

正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品 若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る)の売買契約 又は日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他 電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの

五 号

前各号に掲げるもののほか電話勧誘販売に関する行為であつて、 電話勧誘販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。