特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第二十五条 # 電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号いずれかに該当する売買契約 又は役務提供契約の締結をした場合において、 その売買契約 又は その役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

一 号

当該商品 又は当該権利が返還された場合

当該商品の通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額

二 号

当該商品 又は当該権利が返還されない場合

当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額

三 号

当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合

提供された当該役務の対価に相当する額

四 号

当該契約の解除が当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供の開始前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号いずれかに該当する売買契約 又は役務提供契約の締結をした場合において、 その売買契約についての代金 又は その役務提供契約についての対価の全部 又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約 又は役務提供契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品 若しくは当該権利の販売価格 又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない