特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第二十四条 # 電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

販売業者 若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から 商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者 又は販売業者 若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき当該売買契約 若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者 若しくは役務の提供を受ける者(以下 この条から 第二十四条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面 又は電磁的記録によりその売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は その売買契約 若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者 若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約 又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

2項
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項

申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者 又は役務提供事業者は、 その申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

4項

申込みの撤回等があつた場合において、 その売買契約に係る商品の引渡し 又は権利の移転が既にされているときは、その引取り 又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。

5項

販売業者 又は役務提供事業者は、 商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され 若しくは当該権利が行使され 又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益 若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭 又は当該役務提供契約に係る役務の対価 その他の金銭の支払を請求することができない

6項

役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、 当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

7項

役務提供契約 又は特定権利の売買契約の申込者等は、 その役務提供契約 又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約 又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い 申込者等の土地 又は建物 その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者 又は当該特定権利の販売業者に対し、 その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

8項

前各項の規定に反する特約で 申込者等に不利なものは、無効とする。