特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第五十一条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この章 並びに第五十八条の二十三第五十八条の二十六第一項第六十六条第一項 及び第六十七条第一項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下この章 及び第五十八条の二十三第一項第一号イにおいて「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売 若しくはそのあつせん 又はその役務の提供 若しくはそのあつせんを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る)に従事することにより得られる利益(以下この章 及び第五十八条の二十三第一項第三号において「業務提供利益」という。)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入 若しくはその役務の対価の支払 又は取引料の提供をいう。以下この章 及び第五十八条の二十三第一項第三号において同じ。)を伴う その商品の販売 若しくはそのあつせん 又はその役務の提供 若しくはそのあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「業務提供誘引販売取引」という。)をするものをいう。

2項

この章において「取引料」とは、取引料、登録料、保証金 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。