特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第五章 業務提供誘引販売取引

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 12時52分


1項

この章 並びに第五十八条の二十三第五十八条の二十六第一項第六十六条第一項 及び第六十七条第一項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下 この章 及び第五十八条の二十三第一項第一号イにおいて「商品」という。)又は その提供される役務を利用する業務(その商品の販売 若しくは そのあつせん 又は その役務の提供 若しくは そのあつせんを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る)に従事することにより得られる利益(以下 この章 及び第五十八条の二十三第一項第三号において「業務提供利益」という。)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入 若しくは その役務の対価の支払 又は取引料の提供をいう。以下 この章 及び第五十八条の二十三第一項第三号において同じ。)を伴う その商品の販売 若しくは そのあつせん 又は その役務の提供 若しくは そのあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「業務提供誘引販売取引」という。)をするものをいう。

2項

この章において「取引料」とは、取引料、登録料、保証金 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、業務提供誘引販売業を行う者の氏名 又は名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨 及び当該勧誘に係る商品 又は役務の種類を明らかにしなければならない。

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所 その他 これに類似する施設(以下「事業所等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又は その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容 その他 これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項

三 号

当該契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から 第三項までの規定に関する事項を含む。

四 号

その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益に関する事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に関する事項であつて、 業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、 又は その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

3項

業務提供誘引販売業を行う者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店 その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条第一項第一号 又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第五十六条第一項 及び第五十七条第一項の規定の適用については、当該業務提供誘引販売業を行う者は、前条第一項第一号 又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、 その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。

一 号

商品 又は役務の種類

二 号

当該業務提供誘引販売取引に伴う 特定負担に関する事項

三 号

その業務提供誘引販売業に関して提供し、 又はあつせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件

四 号

前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益 その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第五十六条第一項 及び第五十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、 その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「業務提供誘引販売取引電子メール広告」という。)をするとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。

2項

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。


ただし、当該意思の表示を受けた後に再び業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から 請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

3項

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、 当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又は その相手方から 請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

4項

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告に、第五十三条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

5項

前二項の規定は、業務提供誘引販売業を行う者が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、 その委託に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告については、適用しない

一 号

業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又は その相手方から 請求を受ける業務

二 号

第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

三 号

前項に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務

1項

業務提供誘引販売業を行う者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下 この章 並びに第六十六条第六項 及び第六十七条第一項第四号において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者」という。)が行う その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、 業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。

2項

前条第二項から 第四項までの規定は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項中
第一項第二号」とあるのは、
次条第一項第二号」と

読み替えるものとする。

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る)と その特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下 この章において「業務提供誘引販売契約」という。)を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。

一 号

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容に関する事項

二 号

商品 若しくは提供される役務を利用する業務の提供 又はあつせんについての条件に関する事項

三 号

当該業務提供誘引販売取引に伴う 特定負担に関する事項

四 号

当該業務提供誘引販売契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から 第三項までの規定に関する事項を含む。

五 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二第五十二条第五十三条第五十四条第五十四条の三第五項除く)若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正 及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、業務提供誘引販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に基づく債務又は その解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき 断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。

三 号

その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であつて、業務提供誘引販売取引の公正 及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項 又は同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から 第四項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正 及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、 必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3項

主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4項

主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二第五十二条第五十三条第五十四条第五十四条の三第五項除く)若しくは第五十五条の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正 及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、二年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その業務提供誘引販売業を行う者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が個人であり、かつ、その特定関係法人(業務提供誘引販売業を行う者 又は その役員 若しくは その使用人(当該命令の日前一年以内において役員 又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人 その他の政令で定める法人をいう。以下 この項 及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項 若しくは同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から 第四項までの規定に違反した場合において業務提供誘引販売取引の公正 及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が前条第二項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、業務提供誘引販売取引電子メール広告に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

4項

主務大臣は、第一項 又は第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

5項

主務大臣は、第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者に対して前条第一項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による業務提供誘引販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該業務提供誘引販売業を行う者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該業務提供誘引販売業を行う者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号
当該命令の理由となつた行為をしたと認められる業務提供誘引販売業を行う者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者
二 号
自ら業務提供誘引販売業を行う者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者
3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下 この条から 第五十八条の三までにおいて「相手方」という。)は、第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき(相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条第一項の規定に違反してこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、相手方が、当該業務提供誘引販売業を行う者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面 又は電磁的記録によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。


この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

2項

前項の業務提供誘引販売契約の解除は、その業務提供誘引販売契約の解除を行う旨の書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。

3項

第一項の業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、 その業務提供誘引販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とする。

4項

前三項の規定に反する特約で その相手方に不利なものは、無効とする。

1項

相手方は、業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該業務提供誘引販売契約の申込み 又は その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号

第五十二条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 号

第五十二条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為

当該事実が存在しないとの誤認

2項

第九条の三第二項から 第五項までの規定は、前項の規定による業務提供誘引販売契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消しについて準用する。

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、 その業務提供誘引販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ 当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない

一 号

当該商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く。以下 この項において同じ。)又は当該権利が返還された場合

当該商品の通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額

二 号

当該商品 又は当該権利が返還されない場合

当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額

三 号

当該業務提供誘引販売契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合

提供された当該役務の対価に相当する額

四 号

当該業務提供誘引販売契約の解除が当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供の開始前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

2項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、 その業務提供誘引販売契約に係る商品の代金 又は役務の対価の全部 又は一部の支払の義務が履行されない場合(業務提供誘引販売契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品の販売価格 又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品の代金 又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を相手方に対して請求することができない

3項

前二項の規定は、業務提供誘引販売取引に係る商品 又は役務を割賦販売により販売し 又は提供するものについては、適用しない