業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、業務提供誘引販売業を行う者の氏名 又は名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨 及び当該勧誘に係る商品 又は役務の種類を明らかにしなければならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
第五十一条の二 # 業務提供誘引販売取引における氏名等の明示
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正