特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第五十三条 # 業務提供誘引販売取引についての広告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。

一 号

商品 又は役務の種類

二 号

当該業務提供誘引販売取引に伴う 特定負担に関する事項

三 号

その業務提供誘引販売業に関して提供し、又はあつせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件

四 号

前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項