特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第五十九条の二

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

販売業者は、売買契約の成立を偽つて その売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない