販売業者は、売買契約の成立を偽つて その売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
第五十九条の二
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正