特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 12時52分


1項

販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者 及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下 この項において「申込者等」という。以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合 又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない

2項

前項の規定は、その商品の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結することとなる売買契約の申込みについては、適用しない

1項

販売業者は、売買契約の成立を偽つて その売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない

1項

何人も、特定商取引の公正 及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、 主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2項

主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、 その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置 その他適当な措置をとらなければならない。

1項

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下 この項 及び第六十六条第五項において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。

2項

指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

前条第一項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導 又は助言を行うこと。

二 号

主務大臣から求められた場合において、前条第二項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。

三 号

特定商取引に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

四 号

特定商取引に関する苦情処理 又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。

1項

主務大臣は、指定法人の前条第二項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、 その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、 その指定を取り消すことができる。

1項

主務大臣は、第二条第四項第一号第二十六条第一項第八号ニ第三項第四項各号第五項第一号 若しくは第二号第六項第二号 若しくは第七項第二号第四十一条第一項第一号期間に係るものに限る)若しくは第二項第四十八条第二項第五十八条の四 又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会 及び消費経済審議会諮問しなければならない。

2項

主務大臣は、第二条第一項第二号 若しくは第三項第六条第四項第十三条第二項第二十六条第五項第三号 若しくは第七項第一号第三十四条第四項第四十条の二第二項第四号第四十一条第一項第一号金額に係るものに限る)、第四十九条第二項第一号ロ 若しくは第二号第五十二条第三項 又は第六十六条第二項密接関係者の定めに係るものに限る)の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会 及び消費経済審議会諮問しなければならない。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、 その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者 若しくは購入業者(以下「販売業者等」という。)に対し報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を命じ、又は その職員に販売業者等の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

2項

主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者 その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下 この項において「密接関係者」という。)に対し報告 若しくは資料の提出を命じ、又は その職員に密接関係者の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

3項
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に販売業者等から 業務の委託を受けた者の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
4項
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と取引する者に対し、当該販売業者等の業務 又は財産に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を命ずることができる。
5項
主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は その職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
6項

第一項から 第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者 及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。


この場合において、

第二項から 第四項までの規定中
販売業者等」とあるのは、
「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者 又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と

読み替えるものとする。

7項

第一項から 第三項までこれらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

8項

第一項から 第三項までこれらの規定を第六項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

1項

この法律の規定による指示 又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行う。

1項

書類の送達については、民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百七条第一項第一号に係る部分に限る次条第一項第二号において同じ。)及び第三項第百八条 並びに第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項
執行官」とあり、
及び同法第百七条第一項
裁判所書記官」とあるのは
「主務大臣の職員」と、

同項
最高裁判所規則」とあるのは
「主務省令」と、

同法第百八条
裁判長」とあり、
及び同法第百九条
裁判所」とあるのは
「主務大臣」と

読み替えるものとする。

1項

主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

一 号

送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合

二 号

外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、 又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合

三 号

外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合

四 号

前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過しても その送達を証する書面の送付がない場合

2項

公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を主務大臣の事務所の掲示場に掲示することにより行う。

3項

公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

4項

外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。

1項

主務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第九号に規定する処分通知等であつて この章の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第六十六条の四において準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成 及び提出に代えて、 当該事項を当該電子情報処理組織を使用して主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

商品 及び特定権利(第二条第四項第二号 及び第三号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者 及び一般連鎖販売業者に関する事項、商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項 並びに物品に係る購入業者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 並びに当該商品、特定権利 及び物品の流通を所掌する大臣

二 号

特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る)に係る販売業者に関する事項、施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者 及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項 並びに施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 及び当該権利に係る施設 又は役務の提供を行う事業を所管する大臣

三 号

役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者 及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

四 号

通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者 及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に関する事項、訪問販売協会 及び通信販売協会に関する事項 並びに第六十四条第二項の規定による消費者委員会 及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣 及び経済産業大臣

五 号

指定法人に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 並びに販売に係る商品 及び特定権利(第二条第四項第二号 及び第三号に掲げるものに限る)並びに購入に係る物品の流通を所掌する大臣、 特定権利(同項第一号に掲げるものに限る)に係る施設 又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、役務の提供を行う事業を所管する大臣 並びに特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣

六 号

第六十四条第一項の規定による消費者委員会 及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 及び当該商品、特定権利(第二条第四項第二号 及び第三号に掲げるものに限る)若しくは物品の流通を所掌する大臣、 当該権利に係る施設 若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣 又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

2項

内閣総理大臣は、 この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

3項

内閣総理大臣は、 この法律による権限(消費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。

4項

この法律における主務省令は、内閣総理大臣 及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。


ただし第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とする。

1項

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、 政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項

この法律により主務大臣の権限に属する事項は、 政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

2項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

3項

消費者庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第三項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

1項

主務大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長 その他の関係者は、特定商取引を公正にするとともに購入者等が受けることのある損害の防止を図るため、必要な情報交換を行うこと その他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

1項

主務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項 及び第三項において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。

2項

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3項

主務大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。

一 号
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二 号
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば 罪に当たるものでないとき。
三 号
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4項

主務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ同項第一号 及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。