特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第五十五条 # 業務提供誘引販売取引における書面の交付

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る)と その特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2項

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下 この章において「業務提供誘引販売契約」という。)を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。

一 号

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容に関する事項

二 号

商品 若しくは提供される役務を利用する業務の提供 又はあつせんについての条件に関する事項

三 号

当該業務提供誘引販売取引に伴う 特定負担に関する事項

四 号

当該業務提供誘引販売契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から 第三項までの規定に関する事項を含む。

五 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項