特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第五十八条の二十一 # 連鎖販売取引に係る差止請求権

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

適格消費者団体は、統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、 不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、それぞれ その統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

統括者 又は勧誘者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。以下 この項 及び第三項において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、 次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く第四号において同じ。)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容

第三十四条第一項第二号から 第五号までに掲げる事項

二 号

一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、 又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前号イ 又はに掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

三 号

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、 又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

四 号

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするに際し、その連鎖販売業に係る商品の性能 若しくは品質 若しくは施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担 又は当該連鎖販売業に係る特定利益について、 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

五 号

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為

2項

適格消費者団体は、勧誘者が、不特定かつ多数の者に対して前項第一号 又は第三号から 第五号までに掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その統括者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

3項

適格消費者団体は、統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、それぞれ その統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第四十条第四項に規定する特約

二 号

第四十条の二第六項に規定する特約