特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第五十八条の二十三 # 業務提供誘引販売取引に係る差止請求権

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、 不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又は その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、 次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容

第五十二条第一項第二号から 第五号までに掲げる事項

二 号

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、 又は その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

三 号

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするに際し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担 又は当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益について、 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

四 号

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為

2項

適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第五十八条第四項に規定する特約

二 号

第五十八条の三第一項 又は第二項の規定に反する特約