特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第五十八条の二十二 # 特定継続的役務提供に係る差止請求権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

適格消費者団体は、役務提供事業者 又は販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その役務提供事業者 又は販売業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件 又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするに際し、当該特定継続的役務の内容 又は効果について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

二 号

特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

役務 又は役務の提供を受ける権利の種類 及びこれらの内容 又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果

役務の提供 又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者 又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類 及びその性能 又は品質

第四十四条第一項第三号から第六号までに掲げる事項

第四十四条第一項第七号 又は第八号に掲げる事項

三 号

特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前号イからまでに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

四 号

特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

2項

適格消費者団体は、役務提供事業者、販売業者 又は関連商品の販売を行う者が、特定継続的役務提供等契約 又は関連商品販売契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む特定継続的役務提供等契約の申込み 又はその承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、それぞれその役務提供事業者、販売業者 又は関連商品の販売を行う者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第四十八条第八項に規定する特約

二 号

第四十九条第七項第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する特約