特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第五十八条の二十六 # 適格消費者団体への情報提供

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

消費者安全法平成二十一年法律第五十号第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体 及び消費生活協力員は、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者 又は購入業者が不特定かつ多数の者に対して第五十八条の十八から 第五十八条の二十四までに規定する行為を現に行い 又は行うおそれがある旨の情報を得たときは、適格消費者団体が第五十八条の十八から 第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、当該情報を提供することができる。

2項

前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を第五十八条の十八から 第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。