特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第五十八条の十九 # 通信販売に係る差止請求権

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

適格消費者団体は、販売業者 又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について広告をするに際し、当該商品の性能 若しくは当該特定権利 若しくは当該役務の内容 又は当該商品 若しくは当該特定権利の売買契約 若しくは当該役務の役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

二 号

特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面に、第十二条の六第一項各号に掲げる事項につき表示をしない行為 又は不実の表示をする行為

三 号
特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示をする行為

当該書面の送付 又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みとなること。

第十二条の六第一項各号に掲げる事項

四 号

売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 若しくは当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為