消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者 又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
商品の種類 及びその性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及びこれらの内容
第六条第一項第二号から第五号までに掲げる事項
第六条第一項第六号 又は第七号に掲げる事項
売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ 又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
売買契約 若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為