特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第五十八条の十八 # 訪問販売に係る差止請求権

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

消費者契約法平成十二年法律第六十一号第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者 又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

商品の種類 及び その性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容

第六条第一項第二号から 第五号までに掲げる事項

第六条第一項第六号 又は第七号に掲げる事項

二 号

売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ 又はに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

三 号

売買契約 若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 威迫して困惑させる行為

2項

適格消費者団体は、販売業者 又は役務提供事業者が、売買契約 又は役務提供契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約 又は役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第九条第八項第九条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約

二 号

第十条の規定に反する特約