特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第五十条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない

一 号

特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供

二 号

本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供

三 号

国 又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供

四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う 特定継続的役務提供(その団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体

労働組合
五 号

事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供

2項

第四十九条第二項第四項 及び第六項前条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、特定継続的役務 又は関連商品を割賦販売により提供し 又は販売するものについては、適用しない