この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。
一
号
二
号
三
号
四
号
特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供
本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供
国 又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供
次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う 特定継続的役務提供(その団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。)
イ
ロ
ハ
五
号
特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会
国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体
労働組合
事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供