特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第六十七条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

商品 及び特定権利(第二条第四項第二号 及び第三号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者 及び一般連鎖販売業者に関する事項、商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項 並びに物品に係る購入業者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 並びに当該商品、特定権利 及び物品の流通を所掌する大臣

二 号

特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る)に係る販売業者に関する事項、施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者 及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項 並びに施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 及び当該権利に係る施設 又は役務の提供を行う事業を所管する大臣

三 号

役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者 及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

四 号

通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者 及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に関する事項、訪問販売協会 及び通信販売協会に関する事項 並びに第六十四条第二項の規定による消費者委員会 及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣 及び経済産業大臣

五 号

指定法人に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 並びに販売に係る商品 及び特定権利(第二条第四項第二号 及び第三号に掲げるものに限る)並びに購入に係る物品の流通を所掌する大臣、 特定権利(同項第一号に掲げるものに限る)に係る施設 又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、役務の提供を行う事業を所管する大臣 並びに特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣

六 号

第六十四条第一項の規定による消費者委員会 及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 及び当該商品、特定権利(第二条第四項第二号 及び第三号に掲げるものに限る)若しくは物品の流通を所掌する大臣、 当該権利に係る施設 若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣 又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

2項

内閣総理大臣は、 この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

3項

内閣総理大臣は、 この法律による権限(消費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。

4項

この法律における主務省令は、内閣総理大臣 及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。


ただし第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とする。