特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第六十三条 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、 その指定を取り消すことができる。