特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第六十九条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

2項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

3項

消費者庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第三項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。