特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第六十五条 # 経過措置

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、 その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。