特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第六十八条 # 都道府県が処理する事務

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、 政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。