特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第六十六条 # 報告及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者 若しくは購入業者(以下「販売業者等」という。)に対し報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を命じ、又は その職員に販売業者等の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

2項

主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者 その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下 この項において「密接関係者」という。)に対し報告 若しくは資料の提出を命じ、又は その職員に密接関係者の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業員 その他の関係者に質問させることができる。

3項
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に販売業者等から 業務の委託を受けた者の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
4項
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と取引する者に対し、当該販売業者等の業務 又は財産に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を命ずることができる。
5項
主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は その職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
6項

第一項から 第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者 及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。


この場合において、

第二項から 第四項までの規定中
販売業者等」とあるのは、
「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者 又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と

読み替えるものとする。

7項

第一項から 第三項までこれらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

8項

第一項から 第三項までこれらの規定を第六項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。