主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
第六十六条の二 # 協力依頼
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正