主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
第六十六条の二 # 協力依頼
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正