特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第六十六条の二 # 協力依頼

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。