特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第六十六条の四 # 送達に関する民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

書類の送達については、民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百七条第一項第一号に係る部分に限る次条第一項第二号において同じ。)及び第三項第百八条 並びに第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項
執行官」とあり、
及び同法第百七条第一項
裁判所書記官」とあるのは
「主務大臣の職員」と、

同項
最高裁判所規則」とあるのは
「主務省令」と、

同法第百八条
裁判長」とあり、
及び同法第百九条
裁判所」とあるのは
「主務大臣」と

読み替えるものとする。