主務大臣は、第二条第四項第一号、第二十六条第一項第八号ニ、第三項、第四項各号、第五項第一号 若しくは第二号、第六項第二号 若しくは第七項第二号、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項、第四十八条第二項、第五十八条の四 又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会 及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
第六十四条 # 消費者委員会及び消費経済審議会への諮問
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
主務大臣は、第二条第一項第二号 若しくは第三項、第六条第四項、第十三条第二項、第二十六条第五項第三号 若しくは第七項第一号、第三十四条第四項、第四十条の二第二項第四号、第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十九条第二項第一号ロ 若しくは第二号、第五十二条第三項 又は第六十六条第二項(密接関係者の定めに係るものに限る。)の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会 及び消費経済審議会に諮問しなければならない。