特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第六十四条 # 消費者委員会及び消費経済審議会への諮問

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

主務大臣は、第二条第四項第一号第二十六条第一項第八号ニ第三項第四項各号第五項第一号 若しくは第二号第六項第二号 若しくは第七項第二号第四十一条第一項第一号期間に係るものに限る)若しくは第二項第四十八条第二項第五十八条の四 又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会 及び消費経済審議会諮問しなければならない。

2項

主務大臣は、第二条第一項第二号 若しくは第三項第六条第四項第十三条第二項第二十六条第五項第三号 若しくは第七項第一号第三十四条第四項第四十条の二第二項第四号第四十一条第一項第一号金額に係るものに限る)、第四十九条第二項第一号ロ 若しくは第二号第五十二条第三項 又は第六十六条第二項密接関係者の定めに係るものに限る)の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会 及び消費経済審議会諮問しなければならない。