何人も、特定商取引の公正 及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、 主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
第六十条 # 主務大臣に対する申出
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、 その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置 その他適当な措置をとらなければならない。