販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。
ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者 又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
六
号
商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格 及び商品の送料)
商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨 及びその内容
五
号
商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項