販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
第十七条 # 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正