特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第一項各号の事項(同項第五号の事項については、売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項に限る)についてその売買契約 又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品 若しくは特定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき 又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。

二 号

電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品 若しくは特定権利 又は役務につき当該売買契約 又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約 又は役務提供契約を締結したとき。

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約 又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品 若しくは特定権利の代金 又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号 及び第二号の事項 並びに同項第五号の事項のうち売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項 その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
申込みをした者」とあるのは、
「購入者 又は役務の提供を受ける者」と

読み替えるものとする。