販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能 又は当該権利 若しくは当該役務の内容、当該商品 若しくは当該権利の売買契約 又は当該役務の役務提供契約の申込みの撤回 又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
第十二条 # 誇大広告等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正