販売業者 又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないでファクシミリ広告(当該広告に係る通信文 その他の情報をファクシミリ装置を用いて送信する方法により行う広告をいう。第一号において同じ。)をしてはならない。
相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件に係るファクシミリ広告(以下この条において「通信販売ファクシミリ広告」という。)をするとき。
当該販売業者の販売する商品 若しくは特定権利 若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをした者 又はこれらにつき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み 若しくは当該契約の内容 又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売ファクシミリ広告をするとき。
前二号に掲げるもののほか、通常通信販売ファクシミリ広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売ファクシミリ広告をするとき。