特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第十二条の六 # 特定申込みを受ける際の表示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、当該販売業者 若しくは当該役務提供事業者 若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は当該販売業者 若しくは当該役務提供事業者 若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。

一 号
当該売買契約に基づいて販売する商品 若しくは特定権利 又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
二 号

当該売買契約 又は当該役務提供契約に係る第十一条第一号から第五号までに掲げる事項

2項
販売業者 又は役務提供事業者は、特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。
一 号

当該書面の送付 又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示

二 号

前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示