販売業者 又は役務提供事業者は、当該販売業者 若しくは当該役務提供事業者 若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は当該販売業者 若しくは当該役務提供事業者 若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一
号
当該売買契約に基づいて販売する商品 若しくは特定権利 又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
二
号
当該売買契約 又は当該役務提供契約に係る第十一条第一号から第五号までに掲げる事項