販売業者 又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この節 並びに第六十六条第六項 及び第六十七条第一項第四号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者 又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。
一
号
二
号
相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。