特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第十五条の三 # 通信販売における契約の解除等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

通信販売をする場合の商品 又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品 若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者 又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し 又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回 又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律平成十三年法律第九十五号第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合 その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。

2項

申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し 又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。