特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第十六条 # 電話勧誘販売における氏名等の明示

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、 その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者 又は役務提供事業者の氏名 又は名称 及び その勧誘を行う者の氏名 並びに商品 若しくは権利 又は役務の種類 並びにその電話が売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない