特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第十四条 # 指示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者が第十一条第十二条第十二条の三第五項除く)、第十二条の五第十二条の六第十三条第一項 若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務 又は通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

顧客の意に反して通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項 若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの

二 号

前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

3項

主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4項

主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。