特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第四十七条 # 役務提供事業者等に対する業務の停止等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

主務大臣は、務提供事業者 又は販売業者が第四十二条第一項から第三項まで第四十三条第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正 及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者 若しくは販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者 又は販売業者に対し、二年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その役務提供事業者 又は販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(役務提供事業者 若しくは販売業者 又はその役員 若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員 又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人 その他の政令で定める法人をいう。以下この項 及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該役務提供事業者 又は当該販売業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。