主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者 又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者 又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。