特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第四十二条 # 特定継続的役務提供における書面の交付

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者 又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約 又は特定権利販売契約(以下 この章 及び第五十八条の二十二において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2項

役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、 次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

役務の内容であつて主務省令で定める事項 及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には その商品名

二 号

役務の対価 その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額

三 号

前号に掲げる金銭の支払の時期 及び方法

四 号
役務の提供期間
五 号

第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から 第七項までの規定に関する事項を含む。

六 号

第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項第五項 及び第六項の規定に関する事項を含む。

七 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

3項

販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、 次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。

一 号

権利の内容であつて主務省令で定める事項 及び当該権利の行使による役務の提供に際し 当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には その商品名

二 号

権利の販売価格 その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額

三 号

前号に掲げる金銭の支払の時期 及び方法

四 号

権利の行使により受けることができる役務の提供期間

五 号

第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から 第七項までの規定に関する事項を含む。

六 号

第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から 第六項までの規定に関する事項を含む。

七 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項