特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第四十六条 # 指示等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

主務大臣は、役務提供事業者 又は販売業者が第四十二条第四十三条第四十四条 若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正 及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者 又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者 又は販売業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

特定継続的役務提供等契約に基づく債務 又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、 又は不当に遅延させること。

二 号

特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第四十四条第一項第一号から 第六号までに掲げるものを除く)につき、故意に事実を告げないこと。

三 号

特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、 特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

四 号

前三号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正 及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。