特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第四十四条 # 禁止行為

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、 又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

役務 又は役務の提供を受ける権利の種類 及び これらの内容 又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果) その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

役務の提供 又は権利の行使による役務の提供に際し 当該役務の提供を受ける者 又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類 及び その性能 又は品質 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

三 号

役務の対価 又は権利の販売価格 その他の役務の提供を受ける者 又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額

四 号

前号に掲げる金銭の支払の時期 及び方法

五 号

役務の提供期間 又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間

六 号

当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第四十八条第一項から 第七項まで 及び第四十九条第一項から 第六項までの規定に関する事項を含む。

七 号

顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項

八 号

前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客 又は特定継続的役務の提供を受ける者 若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から 第六号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

3項

役務提供事業者 又は販売業者は、 特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。